【税理士が解説】有限会社設立の費用とは?設立手続きと必要なコストを徹底解説

有限会社は、会社法改正に伴い2006年以降新規設立ができなくなった会社形態ですが、それ以前に設立された有限会社は現在も存在し、特定の条件下で魅力的な選択肢とされています。一方で、新規に有限会社を設立したい場合、特別な方法や費用がかかるため、その詳細を理解することが重要です。

この記事では、有限会社設立の背景、手続き、費用、メリット・デメリットを詳しく解説します。

有限会社は、2006年の会社法改正前に設立可能だった会社形態で、現在では「特例有限会社」として存続しています。新規設立はできませんが、既存の有限会社はそのままの形で事業を続けられます。

1-1. 有限会社の特徴

  • 出資者は「社員」と呼ばれ、社員全員が有限責任を負う。
  • 組織運営が比較的シンプルで、定款により自由度の高い規定が可能。
  • 株式会社に比べ設立費用が安価だったが、現在は新規設立が不可能。

1-2. 有限会社を新たに設立する方法

現在、新規に有限会社を設立する方法は存在しません。ただし、既存の有限会社を買収することで間接的に有限会社として事業を開始することができます。この場合、買収費用や再登記に関するコストが発生します。

2-1. 会社法改正による変化

2006年に施行された会社法により、有限会社の新規設立が廃止されました。この改正により、設立コストの低い合同会社(LLC)が創設され、有限会社に代わる選択肢として広まりました。

2-2. 特例有限会社の存続

会社法改正後も、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続しています。この形態では、株主総会を持たないなど、旧有限会社法のルールが適用されます。

2-3. 有限会社設立を希望するケース

現在、有限会社を設立したい場合、既存の有限会社を買収し、その形態を維持することが必要です。特に、老舗の信用力やイメージを重視する事業者にとって魅力的な選択肢となる場合があります。

有限会社を新規設立する場合の費用については、以下のように考えられます。ただし、現在は買収を通じて取得する形になるため、費用の内訳が異なります。

3-1. 既存有限会社の買収費用

  • 買収コスト
    既存有限会社を買収する場合、会社の資産や営業権に応じて価格が変動します。一般的には数百万円から数千万円の範囲内が多いとされています。
  • 仲介手数料
    M&A仲介業者を利用する場合、仲介手数料が発生します。これには通常、買収価格の5%〜10%がかかります。

3-2. 再登記や変更費用

買収後に必要な再登記や変更手続きには以下のような費用がかかります。

  • 登記変更費用
    登記内容を変更する際の登録免許税(一般的に3万円〜6万円程度)。
  • 定款の再作成
    定款内容を変更する場合、公証役場での認証手数料が必要です。

3-3. その他の関連費用

  • 弁護士・税理士費用
    買収や再登記に伴う法的手続き、税務対応のための専門家費用。
  • 事業譲渡に関する費用
    買収に伴う事業譲渡契約書の作成費用や実務費用。

4-1. 有限会社のメリット

  • 信用力の高さ
    特例有限会社としての存在は、長年の歴史や信頼を重視する顧客にとって好印象を与える場合があります。
  • 組織運営の簡素化
    株式会社に比べて株主総会が不要であるため、意思決定の迅速化が図れます。
  • ブランドイメージ
    「有限会社」という名称が老舗や伝統を連想させる場合があります。

4-2. 有限会社のデメリット

  • 柔軟性の制約
    新しい会社法の適用を受けないため、合同会社や株式会社に比べて柔軟性に欠ける場合があります。
  • 買収コストの高さ
    有限会社を買収する場合、取得費用が高額になる可能性があります。
  • 新規設立が不可能
    新規設立ができないため、特例有限会社を取得する形態に限定されます。

有限会社を取得する場合、以下の点に注意してください。

5-1. 法的リスクの確認

買収対象となる有限会社の法的リスクを確認することが重要です。過去の契約、税務状況、労務問題などを専門家に依頼して調査しましょう。

5-2. 事業価値の評価

買収する有限会社の事業価値を適切に評価することが必要です。資産、負債、顧客基盤、ブランド価値を詳細に分析しましょう。

5-3. 再登記に伴うコストの把握

買収後の再登記や変更手続きにかかるコストを事前に把握し、資金計画を立てることが重要です。

5-4. 契約内容の確認

買収契約書の内容を精査し、不利な条件が含まれていないか確認することが必要です。弁護士のサポートを受けると安心です。

有限会社の設立は、2006年以降新規設立が不可能なため、現在は既存の有限会社を取得する形で実現する必要があります。その過程では、買収コストや再登記費用、法的手続きの負担が伴いますが、有限会社特有のメリットも享受できます。

特例有限会社の形態を活用することで、事業運営を効率化し、ブランドイメージを向上させることが可能です。買収を検討する際には、法的リスクや事業価値を慎重に評価し、専門家のサポートを受けながら進めることが成功のカギとなります。適切な準備を行い、有限会社の利点を最大限活用しましょう。

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