水道屋の仕事で独立はできるのでしょうか。
先にお答えすると、答えは「yes」です。
水道屋で独立することによって今まで以上の収入を得ることもできますので、可能であれば独立を目指すべきであると言えるでしょう。
でも、独立するとしてもどのように手続きをすれば良いのか分からないものです。
本記事では、水道屋の独立の仕方についてご説明したいと思います。
水道事業とは
水道事業とはどのようなものなのでしょうか。
私たちが日常生活で使用している水道水は、まさしくこの水道事業によって成り立っていると言えます。
料理や洗い物をしたり、お風呂に入ったりするのにも水道水は使います。
私たちの日常生活の中で水道水とは必ず必要なものであると表現しても過言ではないでしょう。
このように、生活に欠かせない水を扱う水道工事の仕事は非常に重要であり、今後将来的にどのようになるのかを考えても、決してなくならないと言い切れるでしょう。
これまで水道事業に携わっていた人であれば、それらの業務経験を活かして水道工事施設業として会社の独立を考える人は少なくないのではないでしょうか。
まずは、水道屋として独立するために何が必要となるのかについて正しくご理解頂きたいと思います。
水道施設工事業とは
水道施設工事業とは、工業用水道や上水道などに浄水・配水・取水などを行う施設を築造する事業にあたります。
上下水施設を築造して、それらを設置するために必要な専門工事を指します。
上下水道の築造及び設置工事は、管工事や土木一式工事との違いが良く分からないと言う人もいらっしゃるかもしれません。
施工する内容が酷似しているかのような印象を受けがちですが、家屋及び施設などの屋内で配管及び設置を施工する業務については、管工事に該当します。
また、屋外の下水道に関する配管施工工事などについては土木一式工事に該当するのです。
会社の求人募集などでは、管工事に従事してもらう作業員と水道施設工事に従事してもらう作業員を同時に募集していることもありますが、これは水道工事を実施するためには管工事と水道施設工事は気っても切れない関係で結びつけられているからです。
水道施設工事業者の許可について
水道施設工事業者として業務を行うためには、許可がいる場合といらない場合があります。
ここでは、許可が必要ない工事内容と許可が必要な工事内容について、ご説明したいと思います。
許可が必要ない工事内容とは
まず、水道施設工事に必要な許可とは建設業許可となります。建設業許可が不要な工事は、次の3つとなっています。
- 軽微な建設工事
- 自社物件に係る工事
- 建設工事に該当しないもの
上述した3つの条件について、詳しくご説明したいと思います。
軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、言葉のとおり規模の小さな工事を指しています。
次のような「軽微な建設工事」のみを受注する水道施設工事業者は、建設業許可がなくても工事を行うことができます。
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事または、 ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
【注意1】請負代金は、税込み(消費税を含める)で判断してください。
【注意2】住宅とは、①住宅②共同住宅③店舗兼住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
上述したように、その他の工事においては500万円未満の水道施設工事を施工するにあたって建設業許可は不要となっています。
なお、建築一式工事の場合では、1,500万円または150㎡未満は建設業許可が不要となっています。
これらの工事を総称して、軽微な工事として定義づけているのです。
自社物件に係る工事
自社物件とは、自社で使用する建物や工作物を自らの会社で施工することを指します。
この場合では、建設工事を請け負うことには該当しませんので建設業許可を取得していなくとも施工できます。
ただし、許可申請時においては完成工事高に計上することができませんので注意が必要です。
建設工事に該当しないもの
水道施設工事の施工を行うにあたっては、多種多様な業務がふくそうすることもあります。
この中には建設工事に該当しないと考えられるものがありうるのです。それらに該当する業務については、必然的に建設業許可は必要ありません。
建設工事とならないと想定される業務は次のとおりです。
- 船舶、飛行機の建造や内部の配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事など
- 機械・設備関係の保守点検・管理
- 樹木の冬囲い、せん定、伐採、庭木や街路樹の管理
- 道路維持業務における草刈、除雪、路面清掃、溝清掃(水路のしゅんせつ)
- 砂利採取、採石業務
- イベントでの仮設工事、家電販売に伴う附帯物の取付け
- 産業廃棄物の運搬処分、浄化槽清掃
- 測量、試掘
- 不動産販売(土地・建売住宅の販売)
- 道路の警備・パトロール
上述した内容に作業であれば、建設工事に該当しないため建設業許可は必要ありませんが、これらは経管や専技の経験とはなりません。
従って、許可申請では使用することができない経験となりますのでご注意ください。
なお、参考として建設工事に該当するもので注意が必要な業務があります。
1つの工事の中で受注金額の合計が500万円以上となれば、建設業許可が必要となります。
- トラッククレーン(レッカー)やコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
- 仮設工事や準備工事の施工
許可が必要な工事内容とは
建設業許可が必要な工事とは、次の3つ以外となります。
- 軽微な建設工事
- 自社物件に係る工事
- 建設工事に該当しないもの
なお、次のようなパターンでは軽微な工事に該当しないケースもありますので注意が必要です。
- 長い工期の中でそれぞれ500万円未満の工事を2つ以上請けた場合は、合計で判断されます。
- 小口の雑工事を断続的に行った結果、合計500万円以上となる場合においては建設業許可が必要となります。なお、小口の雑工事とは家具・絨毯・カーテン・ブラインド・はつり・養生・樋などの簡易な工事が該当します。
このように、全体の工期が1年間を超えるような工事であれば軽微な建設工事に該当しない場合があります。
水道施設工事業者の許可取得とは
建設業許可を取得するためには、専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者になるには条件があり、1級土木施工管理技士または2級土木施工管理技士のいずれかの資格保有者です。
また、上下水道・総合技術監理、衛生工学などの資格のうちどれかを有している人が専任技術者として登録することができます。
なお、学歴として土木工学や建築学、そして機械工学または都市工学か衛生工学のいずれかを卒業している場合も専任技術者として登録することが可能です。
高校卒または中学卒であれば5年以上の実務経験、大学卒専門学校卒の場合は3年以上の実務経験で専任技術者となることが可能です。
その他、水道工事業で10年以上の実務経験がある人も専任技術者として登録することが可能です。
また、建設業許可取得において重要な要素が経営業務管理責任者の登録です。
経営業務管理責任者についても条件があり、水道工事業を営む会社で5年以上の役員経験または個人事業主として7年以上経営している者となっています。
水道事業以外の工事業なら7年以上の役員経験または個人事業主として7年以上の経営経験があれば要件を満たすことができます。
法人の場合であれば常勤役員から選ぶのが良いですが、個人経営の場合は事業主本人で問題ありませんのでご認識ください。
水道施設工事業者の許可取得に必要な資金とは
水道施設業者として建設業許可を得るためには、資本金が必要となります。
資本金としての絶対条件は、会社の資本金として500万円があるかまたは銀行の預貯金として500万円を用意しておく必要があるのです。
なお、本格的に水道施設事業を実施する場合においては、それ以上の資本金の法人が多い傾向があります。事業を展開するためにはどうしても資金は必要不可欠となって来ますので、資金調達についてもある程度のめどをつけていなければ事業を軌道に乗せることができませんので、独立起業するための課題のひとつとしてご認識ください。
個人経営として独立を考えているのであれば、会社に従事しているときから資金に関しても少しずつ準備を始めておいて損はないでしょう。
勤務先によっては退職金や財形貯蓄など起業資金として充当できるものがあるのかどうかを的確に把握するように努めてください。
しかし、自己資金が心細いという場合は銀行や公庫など、起業の促進を目的とした貸し付けを行っているところも多数ありますので、それらの利用も視野に入れて検討されるべきでしょう。
水道施設工事業者として業務を円滑に進めるためには
水道施設工事業として仕事をするためには、必要な建設業許可を取得することがおすすめです。
しかし、受注金額が500万円に満たない場合では建設業許可が必須という訳ではありませんので、ご安心ください。
これから会社を起業するのであれば、どれくらいの規模にするかやどのように安定した仕事を受注するのかということも事前に考えておくべきでしょう。
水道施設工事事業を実施するに伴い、協力者として良いと思える人材がいれば、水道施設工事事業を円滑に遂行すべく優秀な人材を確保しておくことは極めて重要なファクターです。
事業を単発的に終わらせるのではなく、継続的に安定させるためには優秀な人材とある程度余裕を持った潤沢な予算の確保は必ず求められる要素と言っても過言ではありません。
また、水道施設工事の仕事を問題なく執り行うための準備も必要です。
工事を行うためには、行き当たりばったりで作業をするのではなく、設計図面に基づいて工事を実施することがほとんどであるため、図面が必要不可欠となります。
また、工事施工するにあたってどれくらいの予算が必要となるのかを算出するための見積もりも必要でしょう。
一昔前では、手書きで対応していたところも少なくありませんでしたが、現在においてはほとんどがパソコンを利用して作成しています。
そのため、図面や見積書の作成などはパソコンで管理すると作業の効率化が図れます。
会社を運営するにあたって、会計業務も非常に重要です。
会計担当には、会計専門の人材を雇用する方が良いと言えますが、個人や少人数から会社を企業させるのであれば、人手不足をカバーするために経営者が行う部分はおのずと増える傾向にあります。
また、図面作成や正確な材料の割り出しができることも重要です。
水道施設工事を生業とするのであれば、水道CADの導入を検討するのも良いでしょう。
CADの中には、作図から材料の拾い出し及び見積もり作成がすべて連動して行える便利なソフトもあります。
個人や少人数から会社を起業されるのであれば経営者への負担が大きくなってしまうことは火を見るより明らかですので、少しでも業務の負担を軽減する方法を事前から検討しておくべきでしょう。
水道施設工事業で簡単に独立開業するには
上述したように、水道施設工事で独立起業するためには様々な準備を整えなければならないのです。
それらに要する労力は個人で強いるにしては相当なものであり、役所などの公的機関への届出などもあることから、書類作成になれていなければ相当苦労することとなるでしょう。
そんなときには、是非とも私たち経営サポートプラスアルファ(KSP)にご相談ください。
私たちは、一般の税理士・税理士事務所では難しい経営・財務コンサルティングを手がけるプロフェッショナル集団です。
中小・ベンチャー企業の多様化・複雑化する経営課題に対して、財務戦略のご提案から成長をサポートしています。
経営・財務コンサルティングの豊富な経験を活かし、資金調達サービスや経理代行サービス、生産性の高い会議の実現を図る経営会議導入支援サービス、 将来的な成長を見据えた事業再建・上場支援サービスなどをご提供しています。
会社設立から事業拡大にともなう財務戦略の見直しまで、経営者様のお悩みに幅広く対応。
夜間や土日のご相談も大歓迎です。成長戦略のプロセスを「理解」していても、「実現」できるとは限りません。
上場というチャレンジングな目標を達成したい企業様は、経営サポートプラスアルファへぜひご相談ください。
プロの経営コンサルタント集団として「100年先の繁栄を見据えた財務戦略」を考え、あなたの一生涯の経営パートナーを目指します。
あなたの水道施設工事業で独立を考えておられるのであれば、是非とも私たちにお手伝いをさせて頂ければと思います。
まとめ
ここまで、水道施設工事業の独立開業についてご説明させて頂きました。
独立開業するにあたり、必ずしも建設業許可が必要という訳ではありません。
上述したように、軽微な工事に該当する水道施設工事であれば建設業許可を取得せずとも仕事を受注することができます。
これから事業を拡大も視野に入れておられる場合は将来的に建設業許可の取得をされることをおすすめしますが、今すぐに建設業許可を取得しないと独立開業できないという訳ではないのです。
まずは独立開業を目指し、段階を踏んで建設業許可の取得をされては如何でしょうか。
一途を追うものは二兎を得ずとも言います。何事も万事全て上手くことが運べばよいですが、あせらずとも良いこともあります。
独立開業も段階を追って進めて行き、困った時は経営サポートプラスアルファを含めて他者へと助力を願っても良いのではないでしょうか。
是非とも、あなたの水道施設工事業の独立が成功することを心より願っております。