個人事業主になるならば税金に注意しましょう。
さまざまな税金が課税されるからです。
ここでは個人事業主が納めるべき税金の種類や節税のポイントについて解説します。
個人事業主が納める可能性のある税金
個人事業主が納める可能性のある税金を紹介します。
所得税
すべての個人事業主が納めるべき税金が所得税です。
所得税は5%から45%までの7段階で税率が区分されています。
累進課税であり、所得金額が大きくなるほど税率が上がる仕組みです。
1月1日から12月31日までの1年間における所得に対して課税されます。
所得は1年の収入から経費や控除などを引いたものです。
所得税の税率は下記のような速算表が用意されており簡単に計算できます。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表に該当する税率を所得金額にかけて、そこから控除額を引けば所得税額がわかります。
事業税
個人事業税は都道府県税であり業種によって税率が異なっていて3~5%となっています。
特定の業種に該当して一定以上の所得の個人事業主にのみ課税される税金です。
事業税には一律290万円の控除額があるため、年間売上が290万円以下であれば課税されません。
事業税の納税義務がある個人事業主は、法定業種70種に含まれるもののみです。
物品販売業や運送取扱業、製造業、デザイン業、美容業など多岐に渡る業種が含まれています。
文筆家や漫画家、作家といったわずかな業種については個人事業税が発生しません。
基本的にはほとんどの個人事業主が事業税の対象に含まれていると考えましょう。
住民税
すべての個人事業主が納税する義務があるのが住民税です。
住民税は都府県民税と市町村民税にわけられます。
1月1日時点で住民票のある自治体から請求される地方税です。
一定の税率で課税される所得割と所得に関係なく一定金額が請求される均等割があります。
所得割はどの自治体でも一律で税率が10%です。
均等割は自治体ごとに異なっていて、5,000円程度のところが多いです。
所得税の確定申告をすれば、その内容が住民票のある自治体に転送されるため、住民税の申告をしなくても納付書が送られてきます。
消費税
個人事業主は消費税を課税されるケースがあります。
個人事業主が消費税を支払うことになる条件は下記の通りです。
- 消費税課税事業者の届け出を出している
- 前々年の課税売上高が1,000万円を超えている
- 前年の1月1日より6月30日までの課税売上高あるいは給与支払額が1,000万円を超えている
上記の条件を満たしていない場合は免税事業者として扱われるため消費税を支払う必要はありません。
その年の売上高が1,000万円を超えた場合は、2年後に消費税を納税することになります。
国民健康保険税(料)
国民健康保険料は自治体によっては国民保険税という呼称で呼ばれることがあります。
すべての個人事業主は国民保険税を納税しなければいけません。
住民票のある自治体から請求されます。
住民税の場合と同様に所得税の確定申告の結果から計算されて課税されるため特別に申告する必要はありません。
自治体ごとに国民保険税の税率は異なっているためあらかじめ調べておきましょう。
個人事業主は毎年確定申告をして税金の金額が決まる
個人事業主になったならば毎年確定申告をしなければいけません。
確定申告は個人が1月1日から12月31日までに稼いだ所得を税務署に申告するものです。
申告した内容をもとにして所得税額が決まります。
その年に所得のあったものは翌年の3月15日までに確定申告をする決まりです。
所得のあった翌年に税額が計算されて税金が請求されます。
確定申告は本来所得のあるものはすべて行わなければいけないものです。
サラリーマンの場合は確定申告は会社側が行ってくれるため普段は意識する必要がありません。
しかし、個人事業主の場合はすべての手続きを自分で行わなければならず、税金に関する手続きとして毎年確定申告をすることになります。
個人事業主の税金は白色申告と青色申告で異なる
個人事業主が確定申告をする際には白色申告と青色申告という2種類の申告方法があります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
白色申告は控除が少ない
白色申告とは比較的簡単な方法で帳簿を作成して申告することです。
基本的に国税庁では青色申告の方を普及させようとしています。
2014年からは白色申告であっても記帳を行い帳簿を保存することが義務づけられました。
記帳が義務化されたことで白色申告のメリットは少なくなっています。
また、会計ソフトを利用すれば記帳を簡単に行うことができるため、白色申告と青色申告で記帳の手間にそれほど差はありません。
青色申告は最大65万円の控除を受けられる
青色申告は原則として正規の簿記が求められています。
そうすれば55万円の特別控除を受けられるのです。
また、正規の簿記でなおかつ電子申告をした場合には特別控除が65万円になります。
簡易的な簿記の場合には特別控除額は10万円になるため注意しましょう。
青色申告における正規の簿記とは、複式簿記を行うことです。
作成するべき帳簿は賃借対照表と損益計算書です。
簡易的な簿記を選択する場合は賃借対照表を作成する必要はありません。
個人事業主でできるだけ節税したいならば、青色申告を選びましょう。
そうすれば税金を抑えることができます。
青色申告は正しいルールにしたがって申告しないといけません。
誤りがあると税金が変わるからです。税務調査が行われることがあり、そこで誤りが指摘されると税金を滞納したと扱われるケースがあります。
この場合は正規の税金を納税するだけではなく、延滞税も発生するため注意しましょう。
個人事業主が税金を節税する方法
個人事業主が税金を節税するための方法を紹介しましょう。
事業に関する費用をできるだけ経費として計上する
個人事業主は事業に関連する費用を経費として計上することができます。
個人事業主の事業の売上から経費を引くことで課税所得を減らすことができるのです。
そうすれば所得税や住民税を減らすことができます。
事業に関連する費用としては下記のようなものを経費にできるでしょう。
- 水道光熱費
- 旅費交通費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 接待交際費
- 損害保険料
- 消耗品費
他にもさまざまな項目が経費として認められています。
ただし、上記のような費用はすべて事業に関連しているものに限るため注意しましょう。
事業に関係のないものを経費として計上するのは違法行為です。
事業関連性を客観的に証明できるように準備しておきましょう。
たとえば、接待交際費の場合には取引先や見込み客と必要性があって飲食したことを説明する必要があります。
自宅で仕事をしている場合は家賃や光熱費を経費にできる
個人事業主の中には自宅で仕事をしている人がたくさんいます。
この場合は自宅の一部の空間を事業で活用していることになるため、家賃や光熱費が経費の対象となるのです。
ただし、経費として認められるのは事業に関連している部分のみです。
そのため、経費を計上する際には家賃や光熱費を家庭用と事業用に按分する必要があります。
按分については合理的な説明が求められるため注意しましょう。
家賃であれば面積で按分する方法と業務時間で按分する方法があります。
たとえば、マンションの部屋の面積が50㎡であり、仕事として利用している面積が25㎡であれば、家賃の50%が経費として認められる可能性があります。
事業にかかわる消費税や固定資産税は経費になる
消費税や固定資産税のうち事業にかかわるものについては経費として計上することが可能です。
消費税や事業税、固定資産税、不動産取得税、印紙税といった税金は経費として認められることがあります。
事業で使用する自動車を購入したときの各種税金も経費に計上可能です。
個人事業主の所得税や住民税といった税金は経費にできません。
個人事業主の税金については、経費にできるものとできないものの違いに注意しましょう。
生命保険や介護医療保険の保険料を控除できる
個人事業主の加入する生命保険や介護医療保険の保険料は控除できるため税金を減らせます。
これらは生命保険料控除として認められているのです。
控除額は保険料額に応じて決まっています。
個人事業主が確定申告をする際に保険料の金額を確認できる証明書類が求められるため注意しましょう。
小規模企業共済に加入する
個人事業主が加入できる小規模企業共済というものがあります。
小規模企業共済は小規模企業や個人事業主などを対象とした退職金制度です。
掛金はすべて所得控除できるため、税金を減らす効果があります。
税金を減らせるだけではなく、退職や廃業したときに共済金を受け取れるのが特徴です。
また、個人事業主が利用できる低金利の貸付制度もあります。
なかなか銀行から融資を受けられない個人事業主にはありがたい制度です。
税金の節税にもつながるため加入を検討してみましょう。
法人化した方が税金が安くなることがある
個人事業主は法人化することで税金を安くできる可能性があります。
この点について説明しましょう。
利益が増えた場合は法人化した方が節税できる
個人事業主で利益が増えると税率が上がるため税金の負担が大きくなります。
法人の方が最高税率は低くなっているため、その場合は法人化した方が税金を下げられるのです。
目安としては利益が1,000万円前後になったときに法人化した方が良いとされています。
ただし、それより利益が低かったとしても税金の負担が大きい場合には法人化を検討してみましょう。
法人化や税金に関する悩みは専門家に相談するのがおすすめ
個人事業主からの法人成りや税金について悩みを抱えているときは専門家に相談しましょう。
そうすれば法人化するべきか、どうすれば個人事業主の税金を抑えられるかアドバイスをもらえます。
そのような専門家を求めている人におすすめなのが経営サポートプラスアルファです。
会社設立から税金のことまでしっかり対応できます。
悩んだときには経営サポートプラスアルファに相談しましょう。
まとめ
個人事業主にはさまざまな税金がかかります。
税金は節税することができるため、この記事で紹介した内容を活用して税金を抑えましょう。
法人化した方が税金が安くなるケースもあります。
法人化から税金のことまで専門家に相談するとアドバイスを受けられます。
経営サポートプラスアルファならば、法人成りや税金まで相談でき、手続きのサポートまで対応可能です。
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