おすすめの決算月の決め方は?決算月は変更できる?
おすすめの決算月の決め方について、紹介していきます。
はじめに決算月とはどのようなものなのか説明した後に、全国における法人の決算月の分布についても紹介していきます。
その後おすすめの決算月の決め方を、8個に渡って説明していきます。
最後に決算月の変更の仕方についても、紹介していきます。
決算月のおすすめの決め方は?
決算月のおすすめの決め方とは以下の通りです。
- 【おすすめの決算月の決め方1】1月、3月は避けたほうがいい
- 【おすすめの決算月の決め方2】資金に余裕のある月にする
- 【おすすめの決算月の決め方3】消費税の免税期間から決める
- 【おすすめの決算月の決め方4】会社の繁忙期を避けた決算月にする
- 【おすすめの決算月の決め方5】会社の繁忙期に合わせる
- 【おすすめの決算月の決め方6】決算セールに合わせて決める
- 【おすすめの決算月の決め方7】在庫の少ないときにする
- 【おすすめの決算月の決め方8】金融機関向けに良い月を選ぶ
決算月とは何なのか説明した後に、全国における法人の決算月の分布について紹介し、その後それぞれのおすすめの決算月の決め方を説明していきます。
決算月とは
会社はある期間において、資産がどれだけあったのか、利益はどれだけあったのかを計算する事をします。これを決算と言います。
そして決算を決める期間を事業年度といい、事業年度の最後の月を決算月と言います。
そして事業年度の最後の日を決算日と言います。
例えば事業年度が4月1日から3月31日までの場合には、決算月は3月、決算日は3月31日です。
決算月は、3月って決まっている?
決算月は3月と決まっているわけではありません。
大企業は決算月を3月にすることが多いですが、12ヶ月のうちに好きな月にして良いことになっています。
決算月は3月と決まっているわけではないので、これから説明する決算月の決め方に従って決めていくと良いでしょう。
この後全国の法人の決算月について紹介し、その後、決算月の決め方について説明していきます。
【決算月の決め方の参考に】全国の法人の決算月
全国における法人の決算月の多い順番は以下の通りになっています。
決算月 | 法人数 |
3月 | 543,709 |
9月 | 290,587 |
6月 | 252,265 |
12月 | 245,664 |
やはり3月決算が多いですが、9月や6月も続いていることがわかります。
12月決算が多いのは、海外は12月決算が多いため、国際的な企業は12月にしている場合が多いです。
一方で、大企業(資本金5,000万円以上)の決算月は、次のようになっています。
決算月 | 法人数 |
3月 | 19,171 |
12月 | 5,519 |
9月 | 4,965 |
6月 | 3,312 |
大企業になると3月決算の割合が、さらに多くなります。
それでは決算月の決め方について、紹介していきます。
【おすすめの決算月の決め方1】1月、3月は避けたほうがいい
おすすめの決算月の決め方一番目は、「1月、3月は避けた方が良い」ということです。
1月、3月は公認会計士や税理士が忙しくなる為、マンパワーが少なくなり避けた方が良いでしょう。
3月の決算月は、多くの企業で採用しているため、3月決算にすると会計処理が重なってしまいます。
そのため公認会計士や税理士は、4月から5月は繁忙期となり、会計処理に対して問い合わせをしても返答が遅くなるということがあります。
一方で1月もおすすめしません。1月を決算月としてしまうと、公認会計士と税理士に頼むのは2月や3月になります。
その頃の時期というのは、確定申告と重なり所得税の計算に追われていることになります。
自分が社長の場合には、役員報酬の確定申告と会社の決算月が重なってしまい、税理士や公認会計士が対応できなくなってしまう可能性があります。
以上がおすすめの決算月の決め方1番目の、「1月、3月を避けたほうがいい」です。
【おすすめの決算月の決め方2】資金に余裕のある月にする
おすすめの決算月の決め方2番目は、「資金に余裕のある月にする」ということです。
決算をして2ヶ月後には税金(法人税や消費税)の支払いが待っています。
そのため資金に余裕のないときに決算月にてしまうと、納税に支障がきたしてしまうことがあるのです。
余裕のある月とは、売り上げが多い月であったり、仕入れなどの支出が少ない時期、ボーナスなどの支払いが無い月です。
大きな支出がある月は例えば以下のような時があります。
- 夏季賞与(ボーナス) 6~7月
- 冬季賞与(ボーナス) 11~12月
- 源泉所得税上半期の納付 7月
- 源泉所得税下半期の納付 1月
- 労働保険の納付 7月
以上おすすめの決算月の決め方2番目の、「資金に余裕のある月にする」です。
【おすすめの決算月の決め方3】消費税の免税期間から決める
おすすめの決算月の決め方3番目は、「消費税の免税期間から決める」です。
資本金が1千万円未満の会社の場合には、消費税の免税期間があります。
消費税の免税期間は、会社設立から第1期目と第2期目です。
これは2年間ということではなく、2年度ということです。
つまり会社設立からすぐの時期に決算月を決めてしまった場合には、消費税の免税期間が短くなってしまうのです。
例えば会社の設立時が、5月1日だったとします。
決算月を5月に設定した場合には、1期目は一か月、2期目が12ヶ月で合計13ヶ月の免税期間です。
一方で決算月を4月にした場合には、1期目は12ヶ月、2期目が12か月、合計24ヶ月の免税期間です。
このように決算月の設定によって、消費税の免税期間が変わってくるため、うまく決算月を決めていきましょう。
以上がおすすめの決算月の決め方3番目の、「消費税の免税期間から決める」です。
【おすすめの決算月の決め方4】会社の繁忙期を避けた決算月にする
おすすめの決算月の決め方4番目は、「会社の繁忙期を避けた決算月にする」です。
1年のうち会社の繁忙期は、売上が多くなる時期です。
一方で売上が多い分、利益の幅も大きくなり、予測は難しくなります。
そのため決算月を繁忙期にしてしまうと、「予想以上に売り上げが多くなり、納税の額が大きくなった」ということや逆に、「予想以上に売り上げが少なくなり赤字となってしまった」というようなことが起きてしまいます。
会社の繁忙期を避けて、予測のできる月にすることで、ある程度納税額を把握しながら会社運営できます。
また会社の繁忙期は、忙しく、決算に関する手続きをする余裕がないかもしれません。
そういう意味でも会社の繁忙期を避けた決算月にすることがおすすめです。
以上が、おすすめの決算月の決め方4番目の、「会社の繁忙期を避けた決算月にする」です。
【おすすめの決算月の決め方5】会社の繁忙期に合わせる
おすすめの決算月の決め方5番目は、「会社の繁忙期に合わせる」です。
4番目の決め方とは、逆ですが会社の繁忙期に合わせるメリットもあります。
会社の繁忙期に決算月を合わせれば、売り上げの目標を設定できます。
会社の目標に向けて全社でその目標達成に向かって一丸となって、会社運営することが可能になります。
このように会社の繁忙期に合わせることで、会社の指揮を上げるというメリットがあるのです。
以上、おすすめの決算月の決め方5番目の、「会社の繁忙期に合わせる」です。
【おすすめの決算月の決め方6】決算セールに合わせて決める
おすすめの決算月の決め方6番目は、「決算セールに合わせて決める」です。
決算月に行う決算セールにより在庫の処理をし、納税に準備するという形です。
決算セールを行い、売り上げが上がり在庫品が減っていきます。
決算セールが毎年定例になれば、消費者に知られ、その時期に売上が大きくなるということが望めます。
決算セールを行うのに良い時期というのが、その業界によってあるかもしれません。
おすすめの決算月の決め方6番目は、「決算セールに合わせて決める」です。
【おすすめの決算月の決め方7】在庫の少ないときにする
おすすめの決算月の決め方7番目は、「在庫の少ない時にする」です。
商品などの在庫を抱えるような事業の場合には、決算月に棚卸する必要があります。
どれだけの在庫があって、どれだけの資産があるのかという計算です。
在庫が多いと棚卸作業もとても大変になります。
そこで一年のうちに、在庫の少ない時に決算月を設定すれば棚卸が楽になります。
以上が、おすすめの決算月の決め方7番目の、「在庫の少ない時にする」です。
【おすすめの決算月の決め方8】金融機関向けに良い月を選ぶ
おすすめの決算月の決め方8番目は、「金融機関向けに良い月を選ぶ」です。
金融機関が融資するかの判断を決算書も見て判断します。
決算月が悪いために決算書が見栄えが悪くなることがあります。
そのような時は、売り上げの大きいなど、決算書がよく見えるような決算月にするとよいでしょう。
以上おすすめの決算月の決め方8番目の、「金融機関向けに良い月にする」です。
決算月を変更するには?
決算月を変更するには、以下のような手順で行います。
- 株主総会で変更の決議をとる
- 税務署に届出する
決算月を変更するには、定款の変更が必要なので、株主総会での変更の決議が必要です。
株主総会で決議をとる
決算月の決め方について理解し、決算月を変更するには株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議とは、株式発行総数の過半数の株主が出席し、そのうちの2/3以上の賛成が必要ということです。
株主総会で定款変更をする場合には、通常事前に取締役会での決議を行っていく必要があります。
法務局へ定款変更の登記は不要
決算月は登記事項ではないため、法務局への定款変更の登記は、不要です。
次のステップである税務署へ届け出すれば、変更手続き完了です。
税務署へ届出する
株主総会で決議を取れた後は、所轄の税務署、都道府県税事務所、市役所などに異動届を出します。
この際に株主総会の議事録も同時に提出しておきます。
また異動届に関しては2部用意し、一部は返信用封筒を用意しておくと良いでしょう。
受領印の押された異動届が、あとから返信してもらえます。
以上が、株主株式会社における決算月の変更の方法です。
決算月の決め方について理解し、変更する場合には参考にしてください。
合同会社における決算月の変更の仕方
決算月の決め方が理解できて、合同会社における決算月の変更をしたい場合には、株式会社と初めのステップが違います。
合同会社の場合には、株主総会はなく、全ての社員の同意を得るということをします。
定款変更に関して全ての社員の同意を得て、印鑑を押してもらい、税務署などへの手続きを行っていきます。
合同会社における決算月の変更の仕方は、以下の通りです。
- 総社員の同意書を作成する
- 管轄の税務署、都道府県税事務所、市役所などに届出する
以上が、決算月の決め方を理解でき、合同会社の決算月変更する場合の変更の仕方です。
おすすめの決算月の決め方を理解しよう
決算月のおすすめの決め方とは以下の通りです。
- 【おすすめの決算月の決め方1】1月、3月は避けたほうがいい
- 【おすすめの決算月の決め方2】資金に余裕のある月にする
- 【おすすめの決算月の決め方3】消費税の免税期間から決める
- 【おすすめの決算月の決め方4】会社の繁忙期を避けた決算月にする
- 【おすすめの決算月の決め方5】会社の繁忙期に合わせる
- 【おすすめの決算月の決め方6】決算セールに合わせて決める
- 【おすすめの決算月の決め方7】在庫の少ないときにする
- 【おすすめの決算月の決め方8】金融機関向けに良い月を選ぶ
おすすめの決算月の決め方は、複数ありますが、最も自分の会社にあった決算月を選んでいきましょう。
場合によっては、複数の決め方を混ぜながら、決算月を決めることもできるでしょう。
【まとめ】設立手数料0円の会社設立サポート
決算月の書き方について見てきました。
定款の書き方や決算月の決め方についての相談など、専門家に問い合わせるのも安心です。
当社であれば、無料で納得がいくまで何度も相談できます。
会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
また、会社設立する場合、多くの書類を準備し、さまざまな申請する必要があります。
そのため、専門家に依頼したほうが安心です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。
設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。