【税理士が解説】合同会社でも社会保険は必須|社会保険の種類についても詳しく解説

合同会社を設立する際、経営者として最初に知っておくべきことの一つが社会保険の加入義務です。社会保険は、会社が従業員や役員に対して提供する福利厚生の一環であり、国が提供する公的保険の加入を義務付けられています。しかし、どのような条件で加入義務が生じるのか、また実際にどのような手続きが必要なのか、詳細を把握している方は少ないかもしれません。

本記事では、合同会社を設立した場合における社会保険の加入義務やその詳細、さらには社会保険の種類や加入手続きについて詳しく解説します。特に、合同会社設立後の社会保険の運用について、経営者として知っておくべきポイントを網羅しています。

社会保険とは、国が管理・運営する公的な保険制度であり、主に以下の5つの種類があります。

  1. 健康保険:病気やけがをした際に医療費の一部を負担する制度。
  2. 厚生年金保険:老後や障害を負った際に年金を受け取るための制度。
  3. 介護保険:40歳以上の者が対象となり、介護が必要になった場合に支援を受けられる制度。
  4. 雇用保険:失業時や育児休業を取った際に給付金が支給される制度。
  5. 労災保険:業務中や通勤途中にけがをした際に保障を受ける制度。

会社を設立すると、役員や従業員を雇用する場合にこれらの社会保険に加入することが求められます。特に、健康保険と厚生年金保険の2つは、合同会社でも経営者と従業員を含め、加入が義務付けられています。

合同会社を設立した場合、社会保険への加入義務はどのように生じるのでしょうか。合同会社では、経営者である代表社員や、その他の役員も社会保険の加入対象となります。

1. 代表社員も加入対象

合同会社においては、経営者である**代表社員(役員)**も、一般の従業員と同様に社会保険の加入対象となります。これは、たとえ役員であっても、一定の収入がある限りは、社会保険に加入する必要があるためです。

多くの中小企業やスタートアップの経営者は、法人設立前は個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入していたかもしれませんが、合同会社を設立すると、健康保険と厚生年金保険に切り替える必要があります。個人事業主と異なり、法人化することで経営者も労働者と同じ扱いになり、社会保険の加入が義務付けられるのです。

2. 従業員がいる場合

合同会社が従業員を雇用する場合、その従業員も社会保険に加入することが義務付けられます。たとえ、アルバイトやパートタイムであっても、労働時間や勤務日数の条件を満たせば、社会保険への加入が必要です。

具体的には、以下の条件に該当する従業員は社会保険に加入しなければなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる場合
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 学生ではない

これらの条件を満たす場合、従業員であっても社会保険の対象となります。会社側が保険料を負担する義務があるため、雇用契約時にはその点も考慮して契約内容を決める必要があります。

社会保険にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる保障内容が提供されます。合同会社を設立した経営者として、どの保険に加入する必要があるか理解しておくことが重要です。

1. 健康保険

健康保険は、被保険者が病気やけがをした際に、医療費の一部をカバーする制度です。加入者は医療費の3割を負担し、残りの7割は保険がカバーします。さらに、傷病手当金や出産手当金など、働けない期間に一定の給付を受けられる制度もあります。

2. 厚生年金保険

厚生年金保険は、老後の生活を支えるために重要な保険です。厚生年金保険に加入することで、65歳以降に国民年金に上乗せして厚生年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合や遺族が残された場合にも給付が行われます。

3. 雇用保険

雇用保険は、失業した際に給付金を受け取ることができる制度です。失業手当や育児休業給付金、介護休業給付金など、生活を支えるための保障が提供されます。合同会社では、従業員を雇用している場合は必ず加入しなければならない保険です。

4. 労災保険

労災保険は、従業員が業務中や通勤途中にけがをした場合や、病気にかかった場合に適用される保険です。労災保険は、会社が全額保険料を負担し、従業員は負担をすることなく保障を受けることができます。

合同会社を設立し、社会保険に加入する際には、いくつかの手続きが必要です。以下では、具体的な加入手続きの流れを紹介します。

1. 健康保険・厚生年金保険の加入手続き

合同会社が健康保険と厚生年金保険に加入するためには、まず日本年金機構で手続きを行う必要があります。具体的には、以下の書類を提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届:会社が保険制度に加入することを届け出る書類です。
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:役員や従業員が保険に加入するための届け出です。

手続きが完了すると、健康保険証が発行され、保険料の支払いが開始されます。

2. 雇用保険・労災保険の加入手続き

雇用保険と労災保険については、管轄の労働基準監督署またはハローワークで手続きを行います。以下の書類を提出します。

  • 雇用保険適用事業所設置届:会社が雇用保険に加入するための届け出です。
  • 労働保険関係成立届:労災保険に加入するための書類です。
  • 雇用保険被保険者資格取得届:従業員が雇用保険に加入する際に提出する書類です。

これらの手続きを完了させることで、会社として従業員に対する保障を提供する準備が整います。

社会保険料は、加入者(役員や従業員)と会社が折半して負担します。具体的には、健康保険料と厚生年金保険料の半額を従業員が給与から負担し、残りの半額を会社が負担します。

1. 健康保険料

健康保険料は、給与の額に応じて決定されます。保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年変更されることがありますが、概ね給与の約10%前後です。従業員と会社がそれぞれ50%ずつ負担します。

2. 厚生年金保険料

厚生年金保険料も、給与に基づいて決定され、保険料率は約18%程度です。これも、従業員と会社が半額ずつ負担します。厚生年金は、将来の年金受給額にも関わるため、従業員にとって重要な福利厚生の一部となります。

3. 雇用保険料

雇用保険料は、事業内容によって異なる場合がありますが、一般的な事業では給与の**0.3%**程度が適用されます。こちらも、会社と従業員が分担して支払います。

4. 労災保険料

労災保険料は、従業員が負担する必要はありません。全額を会社が負担し、保険料率は業種によって異なります。労災保険は、労働災害や通勤中のけがに備えるため、従業員にとって重要な保険です。

社会保険への加入は、法的に義務付けられているため、合同会社を設立した場合には必ず加入手続きを行う必要があります。社会保険への未加入や、適用漏れがあった場合、罰則が科される可能性があるため、必ず適切なタイミングで手続きを行いましょう。

また、社会保険料の支払いは会社のコストとして発生するため、資金計画にも影響を与えます。従業員を増やす際や、役員報酬を設定する際には、保険料負担も考慮した経営判断が求められます。

合同会社を設立した場合、経営者や従業員に対する社会保険への加入が義務付けられています。社会保険は、健康保険や厚生年金保険などの制度を通じて、従業員や役員の生活を保障するための重要な制度です。特に、代表社員である経営者自身も加入対象となるため、事前に制度内容を理解し、適切な手続きを行うことが求められます。

また、社会保険料の計算や支払いは会社経営における重要な要素の一つです。従業員を雇用する際には、給与だけでなく、保険料負担も考慮した上で、健全な経営を目指しましょう。

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