会社設立は年末年始(正月)に行えるの?会社設立日のルールやポイントを紹介します!

会社設立日を年末年始(正月)にしたい人がいるかもしれません。

しかし、実際のところ年末年始(正月)を会社設立日にできるのかわからず不安になる人も多いでしょう。

この記事では会社設立日を年末年始(正月)にできるのかについて詳しく解説します。

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会社設立日のルールについて

会社設立日の決まり方について基本的なルールを説明します。

登記申請した日が会社設立日になる

会社設立日は法務局に登記申請をして受理された日です。

法務局に書類を送り、それを職員が受け取った日が会社設立日となります。

オンライン申請の場合は、申請が受け付けられた日が会社設立日です。

郵送による申請では、書類を職員が確認した日が会社設立日になります。

したがって、会社設立日は登記申請をした日といえます。

ただし、登記申請をしただけでは会社はまだ存在していないです。

登記申請すると法務局は登記簿に会社の情報を記載します。

申請した内容が正しいものであると確認されて、登記簿に登記されたときが登記完了日であり、このときに初めて会社は法的に存在したことになるのです。

会社設立の申請をした日は会社にとっての誕生日といえます。

そして、登記申請とは、会社が誕生したことについて出生届を出すようなものといえるのです。

登記申請ができるのは窓口が開いている日だけ

法務局に登記申請できるのは、窓口が開いている日のみです。

窓口が開いていないときには、登記申請が受理されません。

たとえオンライン申請や郵送申請をしたとしても、申請が受け付けられるのは窓口の開いている日のみです。

そのため、法務局の窓口が開いている日しか会社設立日にすることはできません。

会社設立日と登記完了日は異なる

会社設立日と登記完了日を勘違いするケースは多いです。

しかし、実際には会社設立日と登記完了日は異なります。

法務局に登記申請をして受け付けられた日が会社設立日となり、そこから登記が完了するまでに日数がかかるのが普通です。

そのため、会社設立日と登記が完了する日にはズレが生じます。

たとえば、申請書類に不備がある場合は修正する必要があるでしょう。

この場合、たとえ修正して登記完了まで時間がかかったとしても、会社設立日は最初に申請が受理された日となります。

このようなシステムで会社設立日が決まるとよく理解しておきましょう。

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会社設立日を年末年始(正月)にできるのか?

会社設立日を年末年始(正月)にすることができるのか説明します。

年末年始に窓口は開いていないため登記申請ができない

法務局は他の役所の窓口と同様に年末年始は開いていません。

法務局における年末年始とは12月29日から1月3日までのことです。

そのため、年末年始(正月)については窓口が開いていないため、会社設立の申請は一切受け付けていません。

年が明けて1月4日以降に窓口が開く日まで待たなければいけないのです。

たとえば、新しい年の始まりの日である1月1日を会社設立日にしたいと考える人はたくさんいます。

あるいは、年末年始に誕生日など記念日があるため、会社設立日にしたい人もいるでしょう。

しかし、原則として年末年始は法務局が開いていないため、年末年始のどの日も会社設立日にすることは不可能なのです。

ちなみに法務局は年末年始(正月)だけではなく土日祝日も開いていません。

基本的には平日にしか開庁していないと考えましょう。

そのため、会社設立日にすることができるのは年末年始(正月)を除く平日のみです。

オンライン申請も年末年始は受け付けていない

たとえオンライン申請をしたとしても年末年始は受け付けていません。

会社設立のオンライン申請のシステムが利用できるのは、法務局の窓口が開いている時間帯のみだからです。

そのため、年末年始(正月)にはオンライン申請のシステムも利用不可能となっています。

そのため、オンライン申請を利用しても年末年始を会社設立日にすることはできません。

また、注意点として会社設立のオンライン申請のシステムは、たとえ平日であっても利用できなくなるケースがあります。

定期的にシステムメンテナンスが行われるからです。

法務局が開庁している時間帯にオンライン申請のシステムにエラーが生じて利用できなくなることもあります。

そのため、会社設立日にこだわりがあるならば、オンライン申請は確実な方法とはいえないと理解しておきましょう。

どうしても特定の日を会社設立日にしたいならば、直接窓口で会社設立の申請をするか、日付を指定して申請書類を郵送で送ると良いです。

郵送でも書類が受理されるのは窓口が開いている日のみ

会社設立は郵送で書類を送って手続きを進めることができます。

ただし、郵送による申請であっても、法務局で書類が受理されるのは窓口が開いている日だけです。

したがって、年末年始(正月)に書類が法務局に届くように郵送したとしても、年末年始(正月)は法務局が開いておらず申請の受理が行われません。

したがって、郵送による申請であっても、年末年始(正月)を会社設立日にすることは不可能です。

もし、年末に法務局へ会社設立の申請書類を送ったならば、それが確認されるのは年明けの最初の開庁日となります。

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会社設立日を年末年始(正月)以外にする場合の決め方

年末年始(正月)を会社設立日に希望していた場合は、不可能なため別の選択肢を用意しなければいけません。

それでは、会社設立日を年末年始(正月)以外にするための決め方について、さまざまな例を紹介しましょう。

記念日を会社設立日にする

会社設立日の決め方としてよくあるのは、記念日を設立日にするというパターンです。

会社設立日の候補として選ばれる記念日には以下のようなものがあります。

  • 誕生日
  • 結婚記念日
  • 会社設立を決めた日
  • 会社の創業メンバーが決まった日
  • 事業をスタートした日

会社設立の代表者や家族などの誕生日を会社設立日として選ぶケースは多いです。

また、夫婦で会社を設立する場合には、2人の結婚記念日を会社設立日にする人もいます。

会社設立を決めた日を会社設立日にするというケースもあります。

この場合は、会社設立を決めて1年経ってから会社設立の申請をするというパターンです。

会社設立の創業メンバーが決まった日を会社設立日にする場合もあるでしょう。

創業メンバーが決まり、みんなで会社設立に向けてスタートを切った大事な日を会社設立日にするのです。

もし、会社設立の前にすでに個人事業主として事業をスタートしていた場合は、一番最初に事業をスタートした日を会社設立日にするというパターンもあります。

このように記念日を会社設立日にする場合は候補がたくさんあるため、自分たちにとって重要な記念日を探すと良いでしょう。

縁起の良い日を会社設立日にする

会社設立日を縁起の良い日にするのはよくあることです。

特に会社設立日にこだわりがなく、年末年始(正月)以外のいつにするのか悩んだときには縁起の良い日にしておくと良いでしょう。

縁起の良い日を会社設立日にしておくと対外的にも会社のイメージを高めることができます。

わざわざ縁起の悪い日を会社設立日にするのは、縁起の悪い会社というイメージを印象づけてしまうからです。

会社設立日で縁起にこだわる場合によく注目されるのは六曜です。

日本ではその日の縁起を決めるのに六曜が昔から使われています。

それぞれの日に6種類ある六曜のうち1つが当てはまるのです。

六曜は下記の6種類があります。

  1. 先勝
  2. 友引
  3. 先負
  4. 仏滅
  5. 大安
  6. 赤口

六曜は上記の順番で繰り返していきます。

カレンダーや手帳などを見れば、その日の六曜が記載されていることが多いです。

上記の中でも最も縁起が良いとされているのは大安です。

大安は何をするにも吉日のため、会社設立日に選ばれることは多いでしょう。

逆に仏滅は何をするにも最悪の日とされています。

対外的にもイメージが悪くなるため、会社設立日を仏滅にするのは避けた方が良いでしょう。

先勝は午前が吉、友引は朝晩が吉、先負は午後が吉であり、それぞれ1日の中の時間帯で吉凶が異なるのが特徴です。

赤口は正午だけが吉のため、会社設立日にはふさわしくないでしょう。

これらの日に関しては、吉の時間帯に会社設立の手続きを済ませるようにすれば良いのです。

会社設立日を年末年始(正月)、特に正月にすると新しいスタートを切るという意味で縁起が良いと考える人は多いでしょう。

しかし、実際に年末年始(正月)に会社設立することは不可能なため、年末年始(正月)以外の会社設立日の候補として縁起にこだわるならば大安をおすすめします。

各月の1日を会社設立日にするのを避ければ節税できる

会社設立日は節税にもかかわっているため注意しましょう。

各月の1日を会社設立日にするのを避けることによって、節税できるのです。

会社を設立すると必ず法人市民税を支払う必要があり、そこには均等割の金額が含まれています。

そして、均等割は毎月1日の時点で事業所があったかどうかによって判断されるのです。

たとえば、4月2日に会社を設立して決算日が3月31日の場合は、法人市民税の均等割は5月から翌年の3月までの11ヶ月間として計算されます。

その月の1日を会社設立日にするのを避ければ、その月は事業所がないものとして法人市民税が請求されるのです。

法人市民税の均等割は中小企業では7万円の負担となります。

これは事業が黒字でも赤字でも請求されるものです。

企業経営を始めたばかりの会社にとって7万円でも大きな負担となります。

そのため、できれば会社設立日は各月の1日を避けるようにしましょう。

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まとめ

会社設立日は年末年始(正月)にすることができません。

年末年始(正月)には法務局が開いていないためです。

そのため、会社設立日を考える際には、年末年始(正月)以外でふさわしい日を見つける必要があります。

この記事では、縁起の良い日を選ぶ、記念日を選ぶといった方法を紹介しました。

年末年始(正月)を除いて会社設立に最適な日を探しましょう。

もし、会社設立が年末年始(正月)にできないことについて、他にも疑問や悩みなどがあるならば、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

当社であれば、年末年始(正月)であっても相談に対応しています。

年末年始(正月)の会社設立についてお困りのことがあれば、経営サポートプラスアルファへお気軽にお問い合わせください。

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