ゴールデンウィークに会社設立をしたいという人がいるかもしれません。
それでは、ゴールデンウィークに会社設立ができるのでしょうか。
この記事ではゴールデンウィークでの会社設立についてポイントや注意点などを解説します。
会社設立の申請ルールについて
会社設立の申請ルールについて基本的な点を解説します。
会社設立の登記申請は法務局が開庁している時間帯にしか行えない
会社設立の申請は法務局で行います。
書類を作成して法務局に提出すれば、法務局でチェックが行われ、問題なければ会社の登記手続きが完了します。
これらの手続きについては、法務局が開庁している時間帯でのみ対応しているのが特徴です。
そのため、これから会社設立の申請をしたい場合は、申請できる日が法務局の開庁時間に限られる点に注意しましょう。
たとえば、郵送で申請をする場合も、法務局の開庁している日でのみ取り扱われます。
もし、法務局の開庁していないときに書類が届いたとしても、その書類がチェックされるのは次に法務局が開く日となるのです。
これから会社設立の申請をする際には、あらかじめ法務局の開庁している日時をチェックしておきましょう。
基本的に法務局が開庁している時間帯は午前8時30分から午後5時15分までです。
ただし、午後0時から午後1時については昼食を取る必要があり、職員が交代で勤務しています。
そのため、昼の時間帯については手続きをしようとしても待たされることがあるため注意しましょう。
役所の窓口は時間厳守であり、1分でも遅れてしまうと申請を断られてしまいます。
そうなると次に開庁する日まで待たなければいけないため気をつけてください。
法務局は土日・祝日に開庁していない
法務局をはじめ官公庁はカレンダーの暦にしたがって開庁日を決めています。
基本的には平日にだけ開庁していると考えましょう。
そのため、土日祝日に関しては原則的に官公庁は開いていないのです。
これはどの地域であっても共通していることのため、日本中どの法務局であっても、土日祝日には利用できません。
行政機関は法律にしたがって運営されているものです。
行政機関の休日については、土日と祝日、さらには年末年始が休みとされています。
年末年始とは12月29日~1月3日のことです。
したがって、年末年始については、たとえ平日であっても法務局は開いていません。
法務局が開庁していない日は職員が誰も働いていないのです。
そのため、書類のチェックなども行われません。
法務局のような国の役所は国の定めたルールにしたがって運営されています。
そのため、基本的にどこの地域にある役所であっても、開庁している日は平日のみです。
どんな地域の法務局であっても、基本的に土日祝日に開庁していることはないため注意しましょう。
役所によっては一部の課でのみ休日開庁しているケースがあるのですが、法務局については休日開庁することはありません。
オンライン申請も法務局が開庁している時間帯にしか受け付けていない
会社設立の申請方法は主に3つあり、窓口と郵送、オンライン申請です。
このうち、オンライン申請についても、基本的に法務局の開庁している時間帯にしか受け付けていません。
オンライン申請のためのシステムを利用できるのは、法務局の開庁している時間帯のみなのです。
利用時間は祝日や休日、年末年始を除いて月曜日から金曜日の8時30分から21時までとされています。
また、オンライン申請のシステムについては、サーバーにトラブルが生じたり、メンテナンスをしたりするケースも想定しておきましょう。
そのため、たとえ平日の昼間であっても、オンライン申請のシステムがダウンしていることがあるのです。
ひょっとしたらシステムエラーでその日のうちに申請ができないケースもあります。
どうしても会社設立日を特定の日にしたいのであれば、オンライン申請は避けた方が良いでしょう。
システムの状況については、法務省のサイトをチェックすれば最新情報が記載されています。
会社設立日は登記申請の書類が受理された日
会社設立日の決まり方は登記申請の書類が法務局によって受理された日です。
書類が受理されてから実際に登記が完了するまでには時間がかかります。
また、書類に不備や誤りがあれば修正を求められるでしょう。
それでも、会社設立日として登録されるのは、最初に登記申請の書類を受理された日なのです。
そのため、これから会社設立日を決める際には、申請書類を受理される日が会社設立日であることを理解しておきましょう。
もし、土日や祝日、年末年始を会社設立日にしたいと考えても、これらの日に法務局は申請を受け付けていないため、会社設立日にすることは不可能です。
たとえば、1年の一番最初の日である1月1日を会社のスタートの日にしたいと思っても、この日は法務局は開いていないため、会社設立日にはできません。
会社設立日の決め方には制約があると理解しておきましょう。
会社設立をゴールデンウィークにできるのか?
果たしてゴールデンウィークに会社設立をすることができるのか解説します。
ゴールデンウィーク期間(土日祝日)は法務局が開庁していない
会社設立ができるのは原則として法務局が開庁している間です。
そして、ゴールデンウィーク期間には土日祝日がたくさんあるため、それらの日は法務局が開庁していません。
ゴールデンウィーク期間中は平日のみ法務局を利用することが可能です。
それ以外の日では、法務局を利用することができず申請はできないのです。
ゴールデンウィーク中は祝日がたくさんあり大型連休となります。
基本的に4月29日と5月3日~5日はすべて祝日です。
年によっては5月1日と2日が土日になることもあります。
そうなるとゴールデンウィーク中に法務局が開庁している日はかなり少なくなるのです。
ゴールデンウィーク期間に会社設立の手続きを進めようと考えている人は、平日がいつなのかあらかじめ確認しておきましょう。
ゴールデンウィーク中はオンライン申請や郵送申請も受け付けていない
ゴールデンウィーク期間で土日祝日の日については会社設立のオンライン申請や郵送申請も受け付けていません。
ゴールデンウィーク期間であっても、会社設立に関するルールは変わらず、オンライン申請や郵送申請は土日祝日にストップするからです。
オンライン申請のためのシステムはゴールデンウィークの土日祝日には停止しています。
また、ゴールデンウィークの土日祝日には法務局に人がおらず書類が届いたとしてもチェックされるのは次の平日まで待たなければいけません。
ゴールデンウィーク中は公証役場で定款認証を受けることもできない
会社設立の手続きのためには定款を作成する必要があります。
株式会社の場合はあらかじめ定款の認証を受けなければいけません。
定款の認証に対応しているのは公証役場です。公証役場も法務局と同様に官公庁であり、法律によって明確にルールが定められています。
基本的に国の役所は平日にしか開庁しておらず、ゴールデンウィーク中の土日祝日に公証役場を利用することは不可能です。
ゴールデンウィークに定款認証を受けたいのであれば、平日に公証役場を利用する必要があるため注意しましょう。
ゴールデンウィーク前後に会社設立をする際の注意点
ゴールデンウィーク前後に会社設立を進める際に注意するべき点について説明しましょう。
ゴールデンウィーク中に資本金の振り込みをしても口座に反映されないケースがある
会社設立の手続きの1つとして資本金の振り込みは重要です。
会社設立の際には資本金払い込みをする必要があり、発起人の銀行口座に資本金を振り込みます。
預け入れの場合は誰がお金を支払ったのか証明できないため基本的には振り込む必要があるのです。資本金と同額のお金を振り込み、発起人の通帳をコピーして、それを払込証明書に貼り付けます。
この払込証明書を会社設立の申請の際には提出しなければいけないのです。
そして、ゴールデンウィーク中には銀行振込の処理が反映されないことがあります。
これは各銀行によって事情が異なっているからです。
振込先の金融機関や口座の状態によっては、翌営業日にならないと入金を確認できない場合があります。
ゴールデンウィークの土日祝日中でも即座に振り込みが反映されるのはモアタイムシステムを導入している金融機関の場合です。
あらかじめチェックしておきましょう。
また、資本金の金額はかなり高額になる場合があります。
この場合、ATMなどで振り込みの手続きをする際に資本金が振り込み限度額を超えるケースもあるのです。
そのため、資本金の金額が数百万円を超えるようであれば、銀行の窓口で手続きをした方が良いでしょう。
ただし、ゴールデンウィーク中は銀行の窓口は開いていないため、この場合は次の平日まで待たなければいけません。
ゴールデンウィークでも会社設立のご相談受付中
ゴールデンウィーク中は役所だけではなく多くの民間企業も休みとなります。
ゴールデンウィーク期間内の平日であっても、営業していない会社は多いです。
そのため、これから会社設立のサポートを専門家に頼みたいと考えても相談できない場合があります。
そうなるとゴールデンウィーク明けまで相談するのを待たなければいけないため、会社設立をするのがとても遅れてしまうでしょう。
もし、ゴールデンウィーク期間内でも専門家に相談して会社設立を進めたいと考えているならば、経営サポートプラスアルファにお任せください。
経営サポートプラスアルファであれば、ゴールデンウィーク期間中であっても対応しています。
平日の夜や土日祝日であっても、面談を受け付けているのです。
オンラインでの相談にも対応しており、家にいながらゴールデンウィーク中に会社設立の準備を進めることができます。
無料相談に対応しているため、会社設立の疑問や不満などはいつでも経営サポートプラスアルファにご相談ください。