【税理士が解説】合同会社の定款とは?記載すべき事項や作成手順も詳しく紹介

合同会社(LLC)は、設立の手軽さや運営の自由度が高いため、多くの起業家にとって魅力的な選択肢です。しかし、合同会社を設立するためには、定款の作成が必須となります。定款は、会社の基本的な運営ルールを定めた書類であり、これがなければ会社の設立はできません。

本記事では、合同会社における定款の役割や作成方法、そして定款を作成する際の注意点を詳しく解説します。これから合同会社を設立しようと考えている方にとって、定款作成の重要性を理解することは非常に重要です。

定款とは、会社の基本的な運営ルールを定めた文書で、法人設立に欠かせない書類です。定款には、会社の名称や事業目的、資本金、社員(出資者)の権利義務などが記載され、合同会社がどのように運営されるかを明確にするためのものです。

合同会社の場合、定款には公証人による認証が必要ないため、株式会社に比べて手続きが簡単でコストも低く抑えられるという特徴があります。しかし、それでも定款は会社のルールブックとしての重要な役割を果たすため、適切に作成することが求められます。

合同会社の定款には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、記載しても良い事項(任意的記載事項)があります。これらを正しく理解し、漏れがないように作成することが重要です。

1. 絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、法律で定款に必ず記載しなければならないと定められている項目のことです。これらを定款に記載しない場合、会社設立が無効となる可能性があります。

会社の名称(商号)

定款には、会社の正式な名称を記載します。合同会社の場合、「合同会社」という文字を必ず商号(会社名)の前か後ろに付ける必要があります。例えば、「合同会社〇〇商事」や「〇〇商事合同会社」のように表記します。

事業目的

会社がどのような事業を行うのかを明確に記載する必要があります。この事業目的は、できるだけ具体的に記載することが求められます。曖昧な表現や、実際に行わない事業を記載すると、後々トラブルになる可能性があるため、将来的な事業展開を見据えつつ、現時点での事業を明確に示すことが重要です。

本店所在地

会社の本店所在地を定款に記載します。定款においては、具体的な住所まで記載する場合もあれば、市区町村レベルまでの記載で留めることも可能です。設立後の変更が予想される場合は、市区町村までにしておくと柔軟に対応できます。

資本金の額

合同会社設立時に投入する資本金の金額も定款に明記します。日本の会社法では、資本金の最低額は1円でも可能ですが、取引先や金融機関からの信頼を得るためには、適切な資本金を設定することが推奨されます。設立時の信頼性や今後の事業運営を考慮して、現実的な金額を設定しましょう。

社員の氏名および住所

合同会社における社員は、株式会社でいう「株主」と「役員」を兼ねた存在であり、出資者です。定款には、社員(出資者)の氏名と住所を正確に記載しなければなりません。また、社員は基本的に有限責任を負い、出資額の範囲内で経営に関与します。

公告の方法

会社の公式な情報や決定事項を公表するための公告方法を定款で定めます。合同会社では、一般的に「官報公告」や「電子公告」などが選ばれますが、最近ではコスト削減のために電子公告を選択するケースが増えています。公告方法を適切に定めることで、取引先や金融機関からの信用も向上します。

2. 任意的記載事項

任意的記載事項とは、法律上必須ではないものの、定款に記載することで会社の運営が円滑になる項目です。合同会社は運営の自由度が高いので、これらの任意的事項を上手に活用して柔軟な経営が可能になります。

利益の分配方法

合同会社では、利益の分配方法を自由に定めることができます。出資比率に応じた分配が基本ですが、定款で別途規定することで、出資比率に関係なく柔軟な利益配分を行うことが可能です。このように、自由な分配ルールを定めることで、社員間の合意に基づいた利益配分が実現できます。

役員の選任方法と権限

定款に、合同会社の役員の選任方法や権限を定めることができます。合同会社では、全社員が経営に関与することが一般的ですが、特定の社員に特別な権限を与えたい場合や、特定の手続きを定めたい場合には、定款にその内容を記載しておくことが有効です。

取締役会の設置や会議の進行方法

合同会社では、取締役会を設置する義務はありませんが、希望すれば定款にその旨を記載することが可能です。また、取締役会の議決方法や会議の進行ルールなども定めておくことで、意思決定をスムーズに進めることができます。社員が複数いる場合や、出資者が多数いる場合には、取締役会の設置が有効です。

合同会社の定款は、電子定款または紙の定款のいずれかの方法で作成します。どちらの方法でも問題ありませんが、それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選びましょう。

1. 電子定款

電子定款は、紙ではなくデジタル形式で作成される定款のことで、主に費用面でのメリットがあります。電子定款を利用すると、定款に貼付する収入印紙(4万円)が不要となるため、設立コストを削減することができます。電子定款を作成するためには、専用のソフトウェアや電子署名が必要ですが、行政書士や司法書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることが可能です。

2. 紙の定款

紙の定款を作成する場合、収入印紙として4万円が必要です。また、紙の定款は作成後に法務局に提出する必要があります。電子定款と比較するとコストがかかりますが、自分で手続きを進めたい場合や、電子署名の準備が難しい場合は、この方法を選ぶことになります。

合同会社の定款を作成する際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下に、定款作成時に特に注意すべき点をまとめます。

1. 事業目的は具体的かつ現実的に設定する

事業目的は、定款において非常に重要な要素です。目的が曖昧であったり、実際に行わない事業を記載すると、金融機関からの融資審査や取引先との信頼関係に影響を与える可能性があります。定款には、現在行っている事業や将来的に実施する可能性のある事業を具体的に記載することが大切です。

2. 社員の権利義務を明確に

合同会社では、社員(出資者)が経営に直接関与するため、社員間の権利義務を明確に定めることが重要です。出資比率に基づく意思決定や利益配分のルールを定款に記載しておくことで、後々のトラブルを防止できます。特に、出資比率が異なる複数の社員がいる場合、合意に基づいた経営体制を定めておくことが望ましいです。

3. 定款の修正・変更の柔軟性を考慮する

定款は会社の基本ルールを定める文書ですが、事業が成長・変化する中で定款の内容を修正・変更する必要が生じることもあります。定款の変更には、社員全員の同意が必要となるため、初めから柔軟性を持たせた内容にしておくことが重要です。例えば、事業目的の拡大を視野に入れて、将来的な新事業に対応できるように定めておくことが推奨されます。

合同会社の定款は、会社の基本ルールや運営方針を定めるための重要な書類です。定款には、会社の名称、事業目的、資本金、社員の情報など、運営に関わる基本事項が記載され、これに基づいて会社が運営されます。定款を適切に作成することで、会社の信用力や事業運営の円滑化が図られます。

電子定款や紙の定款など、作成方法にはいくつかの選択肢がありますが、それぞれの特徴を理解し、コストや手続きの簡便さを考慮して適切な方法を選ぶことが大切です。また、定款作成時には、社員の権利義務の明確化や将来の事業展開を見据えた内容を記載することで、事業の成長に伴う課題にも柔軟に対応できるようになります。

合同会社を設立する際には、定款の内容をしっかりと理解し、ビジネスの成功に向けてしっかりと準備を整えましょう。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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