合同会社設立のための必要書類や、場合によって必要となる書類について説明していきます。
合同会社設立のための必要書類が揃ったら、法務局へ登記申請し会社設立できます。
必要書類を揃えたら、必要書類の綴じ方についても説明しています。
合同会社設立時の必要書類とは?
合同会社設立時の必要書類は以下の通りです。
- 合同会社設立登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 定款2部
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
この他に、登録免許税の収入印紙をA4用紙に貼って提出もします。
合同会社設立時の必要書類を、それぞれ説明していきます。
【合同会社設立時の必要書類1】合同会社設立登記申請書
合同会社設立時の必要書類1番目は、合同会社設立登記申請書です。
合同会社設立登記申請書は、商号(会社名)、本店所在地、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税、添付書類一覧などを記載します。
商号は定款に記載してある通り、同じように記載します。本店住所は番地まで細かくしっかりと記載していきます。
課税標準金額については、資本金の額を記入します。登録免許税は、6万円か資本金の0.7%の大きいほうの額です。
日付は、登記申請書を法務局に提出する日を記載します。
登録免許税は、該当額の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
【合同会社設立時の必要書類2】登記用紙と同一の用紙
合同会社設立時の必要書類2番目は、登記用紙と同一の用紙です。
登記用紙と同一の用紙は、登記簿謄本に記載される事項についての書類です。
商号や、本店住所、公告する方法、目的、資本金の額、社員名、代表社員の氏名・住所、登記記録に関する事項などを記載します。
登記すべき事項は、紙か、CD-Rかフロッピーディスクで提出します。CD-Rの場合には、「別添CD-Rの通り」というように記載しておきます。
その他に、オンラインによる作成は、法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用します。オンラインは、ソフトのダウンロードが必要ですが、磁気ディスクが不要で手間が少なく作成できます。
以上が、合同会社設立時の必要書類2番目の、登記用紙と同一の用紙です。
【合同会社設立時の必要書類3】定款2部
合同会社設立時の必要書類3番目は、定款2部です。一部は法務局へ申請用、一部は会社の保管用です。
合同会社の定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項から成ります。
そして合同会社の定款の中身は、例えば、以下の通りです。
- 表紙
- 商号(会社名)
- 目的
- 本店所在地
- 公告の方法
- 社員および出資
- 社員の責任
- 業務執行社員
- 代表社員
- 社員の加入
- 任意退社
- 法定退社
- 損益の分配
- 事業年度
- 最初の事業年度
- 記名押印
定款は、紙の定款と電子定款が申請できます。紙の定款は収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款は課税文書でないため収入印紙は必要ありません。
ただし電子定款は、電子証明を埋め込むPDFを作成するなどの手間があり専門家に依頼した方が安心です。
以上、合同会社設立時の必要書類3番目の、定款2部についてです。
【合同会社設立時の必要書類4】社員の印鑑登録証明書
合同会社設立時の必要書類4番目は、社員の印鑑登録証明書です。
合同会社設立のためには社員の印鑑証明書が必要で、手元にない場合は市区町村役場で取得する必要があります。
印鑑登録証明書の発行手順は、まず市区町村役場で代表社員の印鑑を実印登録します。印鑑登録が完了すると、印鑑登録証か印鑑登録カードの発行が可能になります。
次に、印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記載して、申請します。
申請書と、手数料、印鑑登録証、本人確認書類を提出すると印鑑登録証明書が発行されます。
印鑑証明書は、例えば、東京都練馬区の場合、窓口交付で1通300円、マイナンバーカードを利用した交付で1通200円必要です。東京都八王子市の場合は、窓口交付でも1通200円と、市区町村によって変わってきます。
合同会社の社員が複数名、存在する場合には、人数分の印鑑証明書が必要です。
以上が、合同会社設立時の必要書類4番目の社員の印鑑登録証明書についてです。
【合同会社設立時の必要書類5】払込証明書
合同会社設立時の必要書類5番目は、払込証明書です。
定款作成日以降に、代表者の個人口座にお金を振り込みます。
そしてその後に払込証明書を作成します。
払込証明書には、払込された金額、払込された日付、商号、住所、代表社員の氏名と実印を押印して作成します。
そして銀行の通帳の表表紙と裏表紙、振込のあったページを印刷し振込証明書とともにホチキスで綴じます。
そして各見開きページの綴り部分には、会社の実印を押して完成です。
以上が合同会社設立時の必要書類5番目の、払込証明書についてです。
【合同会社設立時の必要書類6】印鑑届書
合同会社設立時の必要書類6番目は、印鑑届出書です。
印鑑届出書は、フォーマットがあります。また、登録する印鑑は次のような決まりがあります。
- 直径3cm以内
- 内円の直径1cm以上
印鑑届出書には、商号や、本店住所、資格(代表社員)、氏名、生年月日、提出印鑑の押印、会社法人等番号、印鑑カード番号、届出人の住所、氏名、などを記載します。
住所は、番地まで詳細に記載します。会社法人等番号は、分かっている場合に記載します。印鑑カード番号は、新設の際は、記入不要です。
印鑑届出書のフォーマットの記載例は、法務局のホームページで閲覧できます。
以上が、合同会社設立時の必要書類6番目の、印鑑届出書です。
合同会社設立時に場合によって、必要となる書類
合同会社設立時の場合によっては、必要となる書類は、以下の通りです。
- 代表社員就任承諾書
- 本店所在地及び資本金決定書
- 財産引継書
- 資本金の額の計上に関する証明書
合同会社設立時に場合によっては、必要となる書類をそれぞれ説明していきます。
【合同会社設立時の場合によって必要となる書類1】代表社員就任承諾書
合同会社設立時の場合によって必要となる書類1番目は、代表社員就任承諾書です。
代表社員就任承諾書は定款に代表者の名前が書かれている場合には、必要ありませんが、それ以外の場合に必要です。
代表社員就任承諾書には、代表社員に選任されたことを承諾する旨と、代表社員を決定した日付、会社名、住所、氏名と代表社員の実印を押して作成します。
印鑑は、印鑑証明書として登録しているものを利用します。
以上が、合同会社設立時の場合によって必要となる書類一番目の、代表社員就任承諾書です。
【合同会社設立時の場合によって必要となる書類2】本店所在地及び資本金決定書
合同会社設立時の場合によって必要となる書類2番目は、本店所在地及び資本金決定書です。
定款に記載した本店所在地が、最小行政区画までしか記載していない場合に必要です。最初行政区画内で引っ越しの場合に、定款変更の必要がないため、本店所在地を詳細まで記載しないことがあります。
その場合に、本店所在地及び資本金決定書が必要です。
本店所在地及び資本金決定書は、本店の所在地、資本金額を記載し、日付、商号、社員名と押印します。
本店所在地は、番地まで細かく記載します。資本金は、会社の総資本金額を記載します。日付は、定款作成日から払込証明書作成日までの日にちを記載します。押印は、それぞれの実印を押します。
また修正が必要な場合のために、代表社員の実印による捨印を押しておきます。
以上が、合同会社設立時の場合によって必要となる書類2番目の本店所在地及び資本金決定書です。
【合同会社設立時の場合によって必要となる書類3】財産引継書
合同会社設立時の場合によって必要となる書類3番目は、財産引継書です。
合同会社設立時における資本金の出資が現金の出資以外に、不動産や自動車などの現物出資がある場合に必要となる書類です。
財産引継書は、現物出資の内容を記載していきます。自動車の場合、「普通乗用自動車」と書き、年式、車体番号、価格を記載します。
そして、現物出資の合計金額を記載し、日付、社員の住所、氏名を記載します。
日付は、現金出資がある場合なら、銀行に資本金を振り込んだ日付です。現金出資がない場合は、定款作成から登記申請までの日付を記載します。
出資者の名前の後には、押印します。
以上が、合同会社設立時の場合によって必要となる書類3番目の、財産引継書です。
【合同会社設立時の場合によって必要となる書類4】資本金の額の計上に関する証明書
合同会社設立時の場合によって必要となる書類4番目は、資本金の額の計上に関する証明書です。
資本金の額の計上に関する証明書は、出資金の全てを資本金としない場合と、現物出資がある場合に必要な書類です。
合同会社設立時に現物出資がある場合は、以下のような書き方をします。
資本金の額の計上に関する証明書は、払込を受けた金額を記載し、さらに納付を受けた金銭以外の財産の価額について記載し、合計額を記載します。
日付、会社名、代表社員名を記載し、会社実印を押印します。
日付は、現金出資がある場合には、銀行に振り込まれた日付以降の日付を記載します。
以上が、合同会社設立時の場合によって必要となる書類4番目の、資本金の額の計上に関する証明書です。
合同会社設立時の必要書類を綴じる
合同会社設立時の必要書類は、まとめて綴じて提出します。
以下の書類の順番に、左をホッチキス止めで綴じます。
- 合同会社設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙が貼られた台紙
- 定款
- 代表社員の印鑑証明書
- 払込証明書
代表社員、本店所在地及び資本金決定書などの場合によって必要となる書類は、定款の後に綴じておきます。
登記申請書と収入印紙を貼り付けた用紙の間には、会社実印による契印を押しておきます。
以下の二つの書類はクリップ留めでまとめておきます。
- 登記用紙と同一の用紙(登記すべき事項)
- 印鑑届書
以上の合同会社設立時の必要書類を、綴じたら法務局へ提出します。
法務局で合同会社設立のために登記申請する
合同会社設立時の必要書類が揃ったら、管轄の法務局へ申請していきます。却下されるなどが無ければ、申請した日付が会社設立日です。
必要書類を全て持って行って登記していきましょう。
法務局について
管轄の法務局は、法務局のホームページで確認できます。例えば東京都の管轄の法務局を見ると、複数の地域で法務局があることがわかります。事業所がある管轄の法務局を探してみて下さい。
窓口の受付時間は、平日の午前8時半~午後5時15分です。お休みは、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。
登記書類は、郵送でも申請できる
合同会社設立のための登記申請は、郵送でもできます。申請書には、電話番号などの連絡先を必ず記載するようにして下さい。
修正が必要な場合には、法務局から電話で連絡がきます。
全国、どこの法務局でも郵送による申請を受け付けています。送る方法は、普通郵便や宅急便でも問題ありませんが、重要な書類や高額な収入印紙が入っているため、書留で送るのがおすすめです。
封筒は、書類を折らないで済むA4サイズのものにして、「登記申請書在中」と記載しておきます。
郵送で申請する場合は、代表社員の名前で送付するため、委任状は必要ありません。
設立日については、書類が法務局へ到着し、かつ申請が受理された日にちです。
【まとめ】合同会社の必要書類を揃えて、会社設立しよう
合同会社設立時の必要書類は以下の通りです。
- 合同会社設立登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 定款2部
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
この他に、登録免許税の収入印紙をA4用紙に貼って提出もします。
合同会社設立時の場合によっては、必要となる書類は、以下の通りです。
- 代表社員就任承諾書
- 本店所在地及び資本金決定書
- 財産引継書
- 資本金の額の計上に関する証明書
株式会社に比べれば合同会社設立時の必要書類は、少なくなっていますがそれでも多くの書類が必要です。
必要書類は、自分で揃えるよりも専門家に依頼した方が安心です。
必要書類の相談もできる会社設立サポート
合同会社設立時の必要書類について見てきました。合同会社を設立するためには、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。
定款作成一つとっても、多くの記載事項があり、一つでも間違っていると登記申請ができなくなってしまいます。
合同会社の定款作成を一人で進めるのは、大変です。合同会社の必要書類を揃えるには、豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。
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