合同会社はどのような会社!?メリットやデメリットを含めてご説明します!

合同会社は2006年に施行された新会社法で認められた会社の種類です。

比較的新しい会社の種類ですので、まだ合同会社がどのようなものか理解されていない状況です。

合同会社は株式会社を低いハードルで設立できるようにしたもので、法人である以上は基本的な部分は株式会社と同様です。
ただ、株式会社では「所有と経営の分離」があるのに対して、合同会社は所有と経営が一致しているなど、根本的に異なる部分もあります。

今回はそのような合同会社と株式会社の根本的な違いなどを踏まえ、合同会社のメリットとデメリットにはどのようなものがあるのかご説明します。

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合同会社の4つのメリット

合同会社を設立すると以下のメリットがあります。

  1. コストが安い
  2. 役員の任期が制限されていない
  3. 役員は有限責任となる
  4. 自由に余剰金を分配できる

具体的にどのようなメリットがあるのかご説明します。

合同会社のメリット1:コストが安い

合同会社はイニシャルコストもランニングコストも安いメリットがあります。
コストの安さを重要視して、合同会社で会社設立をする人は多い状況です。

まず、合同会社はイニシャルコストが安く済むように考えられています。
会社の代表格である株式会社と比較すると、税金などの面で安く抑えられる仕組みです。

例えば合同会社は定款の認証が義務ではありません
株式会社は必ず公証人役場で定款を認証してもらう必要がありますが、合同会社ではこれをする必要がありません。

定款認証では手数料を支払う必要がありますが、合同会社では認証の必要がありませんので手数料も発生しません。

また、合同会社は株式会社よりも登録免許税が安くなりやすいです。

登録免許税の最低額は合同会社が6万円、株式会社が15万円ですので最低額の場合は合同会社の方が有利です。

最低額を超えるのは資本金が数百万円になってからですので、会社設立の場合などは最低額が低い方が基本的にはメリットとなります。

また、合同会社はランニングコストも安く済みます。
株式会社では必須の作業が合同会社では免除されていますので、それに関連して費用が安く済むようになっています。

例えば合同会社では決算公告の義務がありません
株式会社は必ずしなければなりませんが、合同会社は義務ではなく必要に応じてしてもよいルールです。
そのため決算公告に関係する費用は基本的には発生しません。

義務ではありませんのでお金をかけてまで対応する必要はないでしょう。

また、小さなメリットかもしれませんが合同会社の役員は任期が特に定められていません。

株式会社の場合は任期が基本的に2年ですので、任期が満了した段階で定款の修正をしなければなりません。

定款の修正をすると修正費用が発生しますが、合同会社であればこれが発生しませんのでメリットです。

なお、定款の認証や各種手続きには専門的な知識が求められます。
そのため自分だけでは対応できない可能性が十分でてきます。
その際は専門家に依頼する必要があり費用がかかりますが、合同会社であれば依頼する必要がありません。

副次的ではありますがこのような依頼費用が発生しないメリットもあります。

合同会社のメリット2:役員の任期が制限されていない

上記でも少々触れましたが合同会社は役員の任期がないメリットがあります。

株式会社の場合は役員の任期がありますので、任期の有無は大きな違いです。

任期がないことにメリットはあまり感じられないかもしれません。
ただ、実は任期がないことによって定款を定期的に変更する必要がなくなります。

定款の修正にお金が必要となりますので、この支払いがなくなるという点でメリットなのです。

特に株式会社の場合は同じ役員が再任する場合でも、任期を迎えているのであれば定款の修正が必要です。

ほぼ同じ内容をお金を支払って再度認証してもらわなければならないのです。
これは非常に手間のかかる作業です。

それに対して合同会社では役員の任期に関わる作業が一切ありません。

何かしらの都合で役員が変更になった場合はやむを得ませんが、それ以外に手続きする必要がないのは大きなメリットです。

ただ、合同会社の役員に任期がないのは、株式会社の役員とは根本的に異なるからです。

ここでは合同会社のメリットとしてご説明しますが、合同会社と株式会社では資本金の集め方が異なりますので、そこに起因して役員の任期が制限されないメリットが生み出されています。

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合同会社のメリット3:役員は有限責任となる

合同会社は会社の中でも有限責任の制度が採用されています。

有限責任ですので、合同会社に出資した社員は出資額以上の損失を負わないようになっています。

ただ、これは社員に重大な過失がなかった場合です。

どのような場合でも有限責任ではなく、特別背任など大きな問題を起こしていた場合は損害賠償請求される可能性はあります。逆に社員に重大な過失はないものの、事業がうまくいかずに赤字になった場合は役員がそれらの赤字を負担する必要はありません。

会社の種類によっては有限責任ではなく無限責任となってしまいます。

このような会社を設立すると、常にリスクと隣り合わせになってしまいます。

しかし、合同会社にはこのようなリスクを意識する必要がありませんので、このような状態は、メリットだと考えられます。

合同会社のメリット4:自由に余剰金を分配できる

合同会社は株式会社と異なり余剰金を自由に分配できます

株式会社に余剰金を分配するとなると株主総会の承認が必要ですが、合同会社にはそのような手続きが必要ありません。

ただ、完全に自由に余剰金を分配できるかと問われるとそうとは限りません。

余剰金の分配について定款で定められている場合、そこに定められているルールにのっとって分配しなければなりません。

このルールを無視することは認められませんので、あくまでも定款に書かれている内容を尊重する必要があります。

とはいえ、定款に書かれているルールさえ守ればすぐに余剰金が分配できます。

このように自由に分配できるのは合同会社を設立する大きなメリットです。

余剰金の分配はできるだけでもメリットですが、自由に分配できますのでさらに大きなメリットとなります。

株式会社でも余剰金の分配はできるものの、株主総会がある点は手間がかかりデメリットです。

場合によっては余剰金の分配が否決される可能性もありますのでリスクがありますが、合同会社にはこのようなリスクもありません。

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合同会社のデメリット

上記では合同会社のメリットについて説明しました。

しかし、実際には以下のとおり合同会社にはデメリットがあります。

  1. 株式会社よりも知名度が低い
  2. 株式会社より資金調達が難しい
  3. 規模が拡大しても上場ができない

それぞれどのようなデメリットであるのかご説明します。

合同会社のデメリット1:株式会社よりも知名度が低い

合同会社の大きなデメリットが、株式会社よりも知名度が低いことです。

合同会社は2006年から設立が認められた会社の種類ですので、残念ながらまだ浸透していない状況なのです。

人によってはある程度時間が経過していると捉えるかもしれませんが合同会社の知名度はまだまだ低い状況です。

クライアントによっては「合同会社とは何か」などと発言するケースがあるぐらいです。

知名度が低いこと自体はデメリットで、このデメリットがさらに違うデメリットに繋がる場合があります。

例えば合同会社の知名度が低いために「信用力の低い会社ではないか」と判断されてしまうのです。
取引内容などで判断されるのではなく、名前だけで判断されるデメリットにつながります。

また、クライアントによっては合同会社ではなく株式会社としか取引をしないかもしれません。

実際に取引条件に株式会社をあげている企業はいくつかあり、このような条件を設けられていると合同会社では取引できません。

知名度が低いことが思わぬデメリットに繋がってしまう場合があります。

合同会社のデメリット2:株式会社より資金調達が難しい

合同会社は資金調達がしにくい会社の種類となっています。

資金調達が難しいと会社の運営に影響を与える可能性があり、これは大きなデメリットとなりかねません。

資金調達が難しいデメリットの原因は、合同会社では株式の発行ができないからです。

株式会社は株式の発行で資金調達ができますが、合同会社にはこれができません。

根本的に会社の仕組みが異なりますのでやむを得ませんが、株式による資金調達ができないのはデメリットです。

株式による資金調達ができないとなると、基本的には金融機関から資金調達しなければなりません。

ただ、金融機関からの資金調達は手続きに時間がかかるなど、スムーズなものではありません。
また、申し込みをしても断られる可能性があり、そのような点を考慮するとデメリットの多い選択肢です。

とはいえ、デメリットが多くても資金調達するためには金融機関からの借入が基本です。

キャッシュフロー面でデメリットを抱えかねませんので、この点はよく理解しておいた方がいいでしょう。

合同会社のデメリット3:規模が拡大しても上場ができない

合同会社は規模が拡大しても上場ができません

将来的に上場して会社の拡大を考えている人には大きなデメリットです。

上場できないデメリットの理由は単純で、合同会社は株式の発行ができないからです。

株式を発行しての資金調達に対応していませんので、将来的な上場は不可能です。

上場できないデメリットはありますが、合同会社から株式会社に切り替えるとこのデメリットは解消されます。

実は合同会社を設立しても手続きをすれば株式会社に切り替えられるのです。

そのため、基本的には上場できないデメリットがありますが、手続きによって自分でデメリットを解消できます。

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まとめ

合同会社のメリットとデメリットについてご説明しました。

株式会社と比較すると合同会社は設立や運営がしやすくなっています。

その点は大きなメリットだと考えられます。

ただ、その反面で知名度が低かったり資金調達が難しかったりするデメリットがあります。

これらのメリットやデメリットは株式会社とは異なったものです。

そのため、これから会社設立を考えている場合は株式会社との違いも踏まえながら内容を把握すると良いでしょう。

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