合同会社を設立する際には代表の肩書をどうするか悩むケースが多いです。
何と名乗ればいいのかルールがよくわからない人もいるでしょう。
本記事では合同会社の肩書の疑問に答えます。代表の肩書のつけ方を悩んでいる方は参考にしてください。
合同会社の代表の肩書は自由
合同会社の代表の肩書は自由に決められるという点について詳しく解説しましょう。
合同会社とは?
合同会社は法人形態の1つであり、会社の所有と経営が同一である点が大きな特徴です。
会社に出資した人がそのまま経営者になります。
そのため、合同会社は本来すべての出資者が同等の権利を有するのです。
ただし、代表者がいないと実務上困る場面がたくさんあるため、代表社員を設定できます。
そもそも肩書とは?
会社における肩書とはその人の会社内における役職や職務などを指します。
たとえば、社長や会長、部長などさまざまな種類があるのです。
肩書を設定することで対外的にその人物が社内でどんな役目を果たしているのかが明らかになります。
肩書があれば、それぞれの役目を分担することができ、業務を進める上でも便利です。
肩書に関する法規制はない
肩書についての法規制は基本的にありません。
そのため、基本的にはどのような肩書を名乗っても問題ないです。
会社の代表者が自身のことをどんな肩書で名乗ったとしても構いません。
たとえば、誰が社長を名乗ったとしても問題視されないのです。
合同会社の代表が「社長」「代表取締役」を名乗ってもいい
本来、合同会社には代表取締役は存在しません。
出資者がすべて同等の権利を持つからです。
ただし、合同会社の代表が自身を代表取締役と名乗ることに問題はありません。
どんな肩書を名乗ったとしても法的には問題ないからです。
登記簿には「代表社員」と記載される
合同会社の代表はどのような肩書も名乗れるのですが、登記簿にはルールがあります。
登記簿には原則として代表社員と記載されるのです。
登記簿上では代表社員という呼称を使わなければいけません。
どのような肩書を現実で名乗ったとしても、登記簿上はどんな合同会社も代表者は代表社員と記載されます。
登記簿の記載は法律によって規制されているからです。
合同会社では業務執行社員を選出できる
合同会社はすべての出資者が同等の経営権を持つ法人形態です。
しかし、出資者の中には経営に関与したくない人もいます。
そのような人のために合同会社では業務執行委員を選出できるルールがあるのです。
業務執行社員とは、合同会社において業務執行権を有する社員のことです。
合同会社では出資者が社員と呼ばれます。
その社員のうち業務執行権を持つものを限定したい場合は、業務執行社員の選出をするのです。
定款によって業務執行社員を決められます。業務執行社員を選ぶと、社内で業務の執行権を持つのは業務執行社員のみとなるのです。
選出されなかった社員は、出資はするけれども経営には関与しません。
業務執行社員の人数は自由に決められます。
1名にするケースから複数名を定めるケースまであります。
また、業務執行社員のうち代表者を選ぶ場合は、代表社員を選出できるのが特徴です。
代表社員は会社の業務を代表するものであり、株式会社における代表取締役と同じ存在といえます。
合同会社の代表の肩書は定款で定めた方が良い
合同会社の代表の肩書を定款で定めた方が良い理由について紹介します。
肩書が固定されていないと混乱を招く
合同会社の代表社員は自由に肩書を決めることができます。
しかし、肩書が固定されていないとクライアントなどの混乱を招くでしょう。
場面ごとに違う肩書を利用したのでは、周りは代表者を何と呼べばいいのかわからなくなります。
余計な混乱を避けるためにも、基本的には肩書を固定しておいた方が良いでしょう。
定款には代表者の肩書を記載できる
定款は会社に関するさまざまなルールを記載できるものです。
定款には代表者の肩書を記載することもできます。
もし、定款で代表者の肩書を記載しておけば、他の者は同じ肩書を名乗れなくなります。
定款に記載があれば、外部のものが代表者の肩書について悩むケースは少なくなるでしょう。
合同会社の代表の肩書の事例
合同会社の代表はさまざまな肩書で呼ばれています。
よく使われる肩書は以下の通りです。
- 社長
- 代表
- CEO
- 最高経営責任者
- 代表執行役員
どのような肩書を名乗るのも自由なため、中には個性豊かな肩書にしている合同会社もあります。
ただし、肩書には、その人物の会社における役目を示す意味もあるため注意しましょう。
肩書を見ただけでは、その人が会社でどんな役割を与えられているのかわからないケースがあります。
特に理由がないのであれば、常識的な範囲で肩書をつけると良いでしょう。
定款に明記すれば代表以外が同じ肩書を名乗れない
合同会社の社内におけるルールを決めるものは定款です。
定款に記載しておくことでさまざまなルールを明文化できます。
特定の肩書を使えるものを限定することも可能です。
たとえば、CEOという肩書を使えるものを代表社員に限定できます。
定款で肩書を使えるものを限定しておくことで混乱を避けられます。
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合同会社に代表は必要なのか?
果たして合同会社に代表は必要なのか説明します。
合同会社は出資者が経営者になり出資額によらず平等の権利を持つ
合同会社の大きな特徴は出資者が経営者になることです。
出資額によらず、すべての社員には平等の権利が与えられます。
多くの出資をしたものも、少額の出資しかしなかったものも、1人1票の議決権が発生するのです。
ただし、定款によって議決権の割合を変えることは可能です。
代表社員がいないとトラブルが起きやすい
合同会社で代表社員が設定されていないとさまざまなトラブルが起きやすいです。
代表社員がいない場合、合同会社はすべての社員が同等の代表権を行使できます。
たとえば、クライアントと契約を締結する際には、他の社員の了承を得ずに勝手に契約することも可能です。
代表社員がいないと会社としてまとまりのある行動を取れないリスクがあります。
代表社員は複数名選出することもできる
代表社員を決めようとしてもなかなか1人に絞り切れないケースがあります。
この場合は代表社員を複数名選ぶという選択肢があるのです。
ただし、代表社員の数が偶数では意見の対立が起きる可能性があります。
代表社員を複数名選出するならば、奇数にした方が良いでしょう。
代表社員に課せられる責任
合同会社の代表社員は会社の代表としての責任を負います。
取引をする際の最終意思決定を行うのは代表社員です。
代表社員が合同会社の経営を大きく左右する存在のため、責任のある行動や選択をすることが求められます。
また、代表社員や業務執行社員には以下の義務や責任が発生します。
- 善管注意義務
- 忠実義務
- 報告義務
- 競業禁止義務
- 利益相反取引の禁止
- 損賠外傷の責任
合同会社の代表社員は株式会社の代表取締役と同等の義務や責任を負う存在と考えましょう。
合同会社の代表に関する注意点
合同会社の代表に関する注意点を解説します。
代表社員を変更する際には登記手続きが必要
合同会社の代表社員を変更したいときには登記手続きをしなければいけません。
多くの書類を用意して提出する必要があり、変更登記の申請で登録免許税が発生します。
専門家に依頼する場合は報酬も支払わなければいけないため、代表社員を変更するのは多くの手間と費用がかかるのです。
合同会社は定款で議決権の割合を変更できる
合同会社は定款自治が原則として認められています。
たとえば、定款によって議決権の割合を変更できるのが大きな特徴です。
たとえば、代表社員に51%以上の議決権を与えることもできます。
出資額によらずに自由に議決権の割合を変更できるのです。
それぞれの会社の都合に合わせて議決権の割合を設定すると良いでしょう。
代表社印を作成する際の肩書に注意する
代表社員を作成する際には、法人名と役職名を刻印するのが一般的です。
役職名として何を刻印したとしても自由であり法律による規制はありません。
しかし、取引先に肩書の意味を理解してもらう必要があります。
そのため、合同会社の代表者印の刻印は、基本的には代表社員や代表者とした方が良いでしょう。
合同会社の代表社員は法人にもできる
合同会社の代表社員には法人を指定することが可能です。
ただし、実際に職務を執行する者を選出しなければいけません。
職務執行者が代表社員としての業務を遂行するのです。
また、役員報酬を職務執行者に支払うことは認められています。
不安なことは専門家に相談しよう
合同会社の設立では代表の肩書に迷うケースが多いです。
法律による規制がなく自由に決められるのですが、会社の信用などに影響することを考慮して慎重に決める必要があります。
代表の肩書など合同会社の設立で悩んでいることがあるならば、専門家に相談すると良いでしょう。
そうすれば効果的なアドバイスや提案を受けられます。
会社設立に関するお悩みは経営サポートプラスアルファにご相談ください。
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合同会社の代表の肩書は何を名乗っても問題ありません。
ただし、登記簿に記載する際には代表社員にしなければいけません。
肩書は対外的に代表の役目を表すものであり、会社のイメージにも影響するため慎重に決めましょう。
その際には専門家に相談すれば、それぞれの状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。
合同会社の代表の肩書や会社設立に関するお悩みは経営サポートプラスアルファが対応可能です。
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